2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
四 現存する緑地や農地の適切な保全は、市街地の拡散や管理放棄地化の抑止につながり、居住誘導区域外の区域における環境保全に資することに鑑み、その保全に資する諸制度の活用を引き続き積極的に推進すること。また、都市農業の利便増進と良好な居住環境の確保に向けて、現行の生産緑地制度や田園住居地域制度等も含め、地域特性に応じた制度の活用が図られるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。
四 現存する緑地や農地の適切な保全は、市街地の拡散や管理放棄地化の抑止につながり、居住誘導区域外の区域における環境保全に資することに鑑み、その保全に資する諸制度の活用を引き続き積極的に推進すること。また、都市農業の利便増進と良好な居住環境の確保に向けて、現行の生産緑地制度や田園住居地域制度等も含め、地域特性に応じた制度の活用が図られるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。
ですので、そういうことで、町全体の機能を維持した上で、ただ、居住誘導区域外の方については、私ども、コンパクト・プラス・ネットワークというような言い方してございますけれども、そういった方がしっかりと町の中に行けるようなということで、トータルで見て住民の方が今後も暮らしやすく住めるような、そういったまちづくりができるように国としても支援をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
ちょっと時間の関係で先に進みたいと思いますけれども、先ほど少し答弁にもありましたが、居住誘導区域外で住んでおられる方たちなんですね。
質問は、神戸市が昨年六月に発表した都市空間向上計画の素案では、駅から徒歩二十分以上離れた地域、距離にすると八百メートルから千六百メートル、これはちょっと起伏も入れていますので、程度のところを、山麓・郊外居住地域に指定して、いわゆる立地適正化計画における居住誘導区域外とされたわけです。
○西岡委員 居住誘導区域外の災害レッドゾーン内での住宅等の開発については、今回、勧告や公表が可能となりました。その概要と、この勧告や公表の対象となる施設がどういうものであるかということを御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(石井喜三郎君) 居住誘導区域外に設定をされるということ、大変不快なのではないかと、難しいんじゃないかということは御指摘のとおりでございます。いかな誘導とは申しましても、現在住んでいるところが居住がベターではないと、むしろあちらの方がベターであるというふうに指定をされるわけでございます。 まず第一点は、これから目指していく方向が一つの点ではないと。
また、御指摘の今後の農業等の資源を生かした景観等の取組でございますが、特に居住誘導区域外においてはこれが重要になってまいりますので、農産物直売所や市民農園の整備など、地域の振興や観光に資する施策が講じられるよう農林水産省等と連携してまいります。
続きまして、既に市街地化をしております区域を居住誘導区域外とすることの困難性に関しまして質問いたします。 既に市街地化した区域を居住誘導区域外にするということ、この合意形成が非常に難しいということは衆参参考人質疑でも複数議論をされておりますけれども、当局としてはこれはどのように認識をしておられて、またどう克服しようとされているのか。
居住につきましては、居住誘導区域外、かつて公営住宅等が郊外部につくられましたが、老朽化をしてまいりました。これらが中に入ってくる場合の除却費に対する支援であるとか、あるいは居住区域の環境を高めるための緑化や景観形成に対する財政的な支援といったものを措置しておるところでございます。
六 立地適正化計画の作成に当たっては、居住誘導区域外の住民が著しい不利益を被ることのないよう居住誘導区域外の住民の生活環境についても十分配慮するとともに、都市機能誘導区域や誘導施設についても、医療施設、福祉施設等の利用者の利便を考慮し、関係者との十分な調整を図った上でその指定がなされるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。
そこの、居住誘導区域外の開発の規制については、住宅の開発行為を届け出、勧告の対象としているわけですが、居住誘導区域外において勧告を受けた者が、勧告にもかかわらず居住誘導区域外に立地した場合、何らかの経済的なディスインセンティブを課すことも一つの手法であるという後藤先生の考えだと思います。
このための法的な枠組みが必要なわけですけれども、居住誘導区域外では、跡地等の管理区域ですとかその管理指針というのを所有者に勧告したり、あるいは跡地の管理協定によって管理可能にするということで、空閑地に対してもある程度目を配った、そういった仕組みになっているという点はいいのではないかというふうに思います。 幾つか少し区域の設定等において論点を申し上げたいと思います。
○中村(裕)委員 それでは次に、居住誘導区域外のことについて質問させていただきます。 都市再生特別措置法により、居住誘導区域に住民を誘導するわけですね。すると、その区域外は、郊外はたくさんの空き家が生まれてくることになるというふうに思います。
先ほどもありましたけれども、この居住誘導区域外の方々に対する不利益、こういうものに対する整理、また配慮をどうするのか。居住誘導と言葉にして言うのは簡単ですけれども、例えば農業などを営まれる方々は、この集住、集まって住めということに適さない側面もあると思うんですけれども、こういう産業や産業従事者に対する配慮というものをどのようにとっていかれるおつもりでしょうか。
○坂井大臣政務官 都市機能誘導区域外ないし居住誘導区域外につきましては、届け出を求めるという緩やかな手法がとられるものであることから、これらの区域の設定が、居住や移転、営業の自由を阻害するものではない。つまり、憲法二十二条の侵害とはならないと考えております。